イギリスの学生ビザを申請する上で、気になるのが残高証明書の発行有無。
そもそも本当に必要なものなのか、28日ルールなど細かいルールがたくさんでてきてよく分からない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、GOV.UKに載っている情報を基に、初心者の方にも分かるように簡潔に説明します。
※GOV.UKは日々更新されるため、申請の際には必ずご自身で確認するようにしてください。本記事は、2023年9月23日時点の情報を基にしています
イギリス留学 残高証明書の28日ルールとは
28日ルールとは、資金が28日間保持されていることを示さなければなりません。※ただし、学生ローンまたは公式の財政的なスポンサーシップを頼っている場合は除く
まず初めに、
の2つを説明します。
28日間ルールの条件と手順
資金が28日間保持されていることを示すために使用する銀行の明細書または証拠は、申請を提出する前の31日以内のものでなければなりません。28日は、最新の財政的な証拠の最終残高の日付から数えて計算されます。
(例)あなたが2024年1月1日に申請を提出する場合、資金が少なくとも28日間、2023年12月1日に終了していることを示す必要があります。通帳の翻訳等が必要な場合は、12/1~1/1の間にする必要があります。
①銀行口座に必要資金を入金、記帳(2023年11月3日)
②28日間以上その口座に保持し続ける
③その後、記帳(2023年12月1日まで。※”以上”なので、一ヶ月等それ以上でもOK)
④通帳を翻訳業者に依頼をかける(2024年1月1日までに翻訳業者に依頼が必要)
資金証明として使える書類・使えない書類
資金証明として使える書類は以下の3つです。
- 預金通帳
- 取引明細書
- 定期預金
資金証明には、明細が見ることができるものが必要となります。※残高証明は使用できません。
- 日本語の補足書類はすべて英訳(翻訳と各ページに翻訳証明付き)が必要です。また、明細には発行日、名前(または両親またはパートナーの名前、それが該当する場合)、銀行または信用組合の名前、アカウントの残高が記載されている必要があります
- 通帳は申請者本人の名義のもの(親名義の口座を使う場合は戸籍謄本の原本と翻訳、保護者からの資金サポートレター(英文)が必要)
- 定期預金の場合は英文の残高証明が必要。預金通帳と英翻訳文に記載されている残高の日付はすべて同じであることが必要です。通帳のコピーや翻訳をした後で、通帳に記帳しないようにしてください。
- ビザ申請の日のレートでイギリスポンドに換算されます
また、以下の方法でも証明が可能です。
- 公式の財政・政府のスポンサーシップまたは助成金
- 政府、政府のスポンサー付きローン会社、または規制された学生ローンスキームからの学生ローン
- 両親のお金(資金サポートレター(英文)が必要)
- パートナーのお金(パートナーがイギリスにいるか、同時に申請している場合に限る)
以下の書類は資金証明として使えません。
- オーバードラフト :銀行口座の借金残高は、あなたが必要な資金を示す証拠として受け入れられません。つまり、借金ではなく、実際の預金が必要です。
- ビットコインの貯金: 仮想通貨(ビットコインなど)はビザ申請に使用できる証拠として受け入れられません
- 株式:株式市場や投資で保有している資産は、ビザ申請時の資金証拠として受け入れられません。
- 年金 : 年金受給額は、通常、ビザ申請に使用できる証拠として受け入れられません。
- 金融規制機関に監督されていない銀行口座: 銀行口座がその国の金融規制機関によって監督されていない場合、それはビザ申請時の証拠として受け入れられません。
- 電子記録のない銀行口座: 電子記録のない銀行口座は、資金の移動とトランザクションを証明するのが難しいため、ビザ申請時の証拠として受け入れられません。
残高証明書の28日ルール以外に注意すべき点
28日ルール以外に残高証明書を発行する上で注意すべき点として
を説明します。
証明すべき金額
残高証明書で証明すべき金額は、
- 授業料
- 生活費用
の2種類です。
授業料は、留学先の学校によって異なります。通常、発行されたCASに記載のあることがほとんどです。
生活費は、ロンドン市内か、市外かによって証明する金額が異なります。
- ロンドン市内:月額£1,334(9か月未満)
- ロンドン市外:月額£1,023(9か月未満)
- ロンドン市内:月額£12,006(9か月以上)
- ロンドン市外:月額£9,207(9か月以上)
また、パートナーや子供を連れてくることが許可されている場合、彼らの生活費を賄う十分な資金も示す必要があります。詳細はこちらを確認してください。
残高証明書の発行が不要な場合
残高証明書の発行が不要なケースは以下の通りです。
- 学生ビザ申請の日の12か月前からイギリスビザを持っている場合(現在イギリスに滞在している必要があります)
- Student Union Sabbatical Officeとして申請する場合
- 認識された基礎プログラムでの博士号または歯科医として申請する場合
- differential evidence requirementの対象国の国籍を持っている場合 ※日本国籍も対象
differential evidedence requirementの対象国である場合、証明書は不要かもしれませんが、場合によって提出を求められることもあります。
最後に
イギリスの学生ビザ申請において、残高証明書の発行が必要かどうかは多くの人にとって疑問となることでしょう。
28日ルールなどの細かい規則があって、初めは理解するのが難しいかもしれませんが、GOV.UKの情報は日々更新されるため、申請を行う際には必ず最新情報を確認してください。
改めてになりますが、この記事は2023年9月23日時点の情報を基にしています。
ビザ申請を行う際は必ず、最新の情報を確認した上で、手続きを進めるようにしてください。
この記事が少しでも役に立つことを願っています。
イギリスのビザ申請について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認下さい。
コメント